給水装置工事主任技術者常駐
2015.02.24 更新
平成19年2月に小型ガス湯沸器の経年劣化が主要となる重大な事故が発生しました。これを受け改正消安法(消費生活用製品安全法)が成立し、平成19年11月21日に公布されました。この法律により平成21年4月1日以降、安全に長く製品を使うには点検が必要な製品9品目を特定保守製品に定め、事故を未然に防止するため、点検等の保守を適切に支援する長期使用製品安全点検制度が設けられました。
該当する特定保守製品とは、経年劣化リスクがあり、設計標準使用期間後も継続使用する場合は、点検を行い、その結果を踏まえた措置が必要な製品です。 このため、 保守情報のご提供、有償での点検及び整備の実施を確実に行うため に、お客様のご購入リスト(お客様よりご登録)を作成し、管理・運営させていただくこととなりま す。
【特定保守製品】
屋内式ガス瞬間湯沸器(温水暖房付を含む)[都市ガス用、LPガス用]、屋内式ガスふろがま[都市ガス用、LPガス用]、石油給湯機、石油ふろがま、密閉燃焼式石油温風暖房機、ビルトイン式電気食器洗機、浴室用電気乾燥機]弊社の対象製品は屋内式ガス瞬間湯沸器(温水暖房付きを含む)[都市ガス用,L Pガ ス用]屋内式ガスふろ釜[都市ガス用,LPガス用] また、経年劣化による重大事故の発生確率は高くないものの、事故件数が多い製品について、設計上の標準使用期間と経年劣化についての注意喚起等の表示が義務化されたのが長期使用製品安全表示制度になります。 該当製品は、①扇風機 ②エアコン ③換気扇 ④電気洗濯機 ⑤ブラウン管テレビで弊社の対象製品は、換気機能付の浴室暖房乾燥機が換気扇として対象になります。”
「パーパスホームページ」より引用